名古屋行政書士|上陸拒否、レジデンストラック、ビジネストラック、入国、再開、例外
2020年9月1日現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、
上陸拒否となっているのは159か国・地域あり、
外国人の入国は「特段の事情(再入国許可をもって出国した人や、日本人/永住者/定住者の配偶者や子、その他人道上の配慮を要する場合等)」がない限りできません。
今年の4月に初の上陸拒否が発表されて早5か月、
海外から外国人を呼び寄せる予定があった、また、これから呼び寄せたい企業のみなさまにとってはやきもきする毎日だったと思います。
しかし、最近、感染状況が落ち着いている国・地域を対象として、
上記特段の事情がなくても、
限定的に出入国できるようになる措置「レジデンストラック」が順次発表されていますので、
今回は外国人が日本に入国する場合についてまとめたいと思います。
<レジデンストラックとは?>
レジデンストラックは、一般の往来とは別に、ビジネス上必要な人材交流を目的として、
上陸制限の例外として出入国が認められる措置です。
相手国との協議によって内容は変わりますが、
出発前・入国後の検査、入国・帰国後の14日間の自宅等待機は維持されます。
主に長期滞在者(駐在員の派遣・交代等)が対象ですが、短期商用目的もOKです。
当面は成田、羽田、関西の3空港での受入となります。
また、活動計画書の提出等により、14日間の自宅等待機期間中も
ホテルや仕事場等、行動範囲を限定してビジネス活動を可能にする「ビジネストラック」も
現在各国と調整中であり、こちらは主に短期出張者用です。
(2020年9月18日に、シンガポールが初の受付開始予定。手続き・書類等は未定)
<レジデンストラックの対象になる国は?>
・タイ、ベトナム(7月29日開始)
・マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾(9月8日開始予定)
【協議・調整中】
・オーストラリア,ニュージーランド(6月18日公表)
・シンガポール,韓国,中国,香港,マカオ,ブルネイ,モンゴル(7月22日公表)
<レジデンストラックの対象になる外国人は?>
訪日目的が以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方
(ア)短期商用目的
日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
(イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「技能実習」
・「特定技能」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)(※ベトナムのみ)
※当面の間、在留資格「家族滞在」は対象として想定されていません。
<レジデンストラックの必要書類・準備物は?>
(ア)(イ)共通
・査証申請書(顔写真添付)
・旅券
・誓約書(受入企業がビザ申請人に14日間の隔離の内容等を説明し、本人の同意を得ること等についての誓約です)
・検査証明(出国前72時間以内に発行されたもの)
・LINE・COCOAをインストール済み、位置情報保存を設定済みのスマートフォン(スマートフォンは受入企業等からの貸与でも問題ありません)
訪日目的が(ア)の場合のみ
・身元保証書 ※ビザ申請人の滞在費や帰国旅費、法令の遵守についての保証書
・申請人の在職証明書
・招へい理由書 ※招へい人や企業・団体の情報、招へい目的等を記載
訪日目的が(イ)の場合のみ
・在留資格認定証明書(COE)
ただし上記の書類は、今後変更になる可能性も高いので、
必ず最新の情報を以下の外務省ホームページで確認しておきましょう。 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)
<外国人が来日する場合、しなければならないことは?>
(注)以下、入国拒否対象地域であるベトナム、タイ、マレーシア、台湾についての情報です。入国拒否対象地域以外のミャンマー、カンボジア、ラオスについては、民間医療保険の加入、接触確認アプリの導入、地図アプリ機能等を利用した入国後14日間の位置情報の保存等が必須ではなく推奨事項とされています。
【出国前】
①査証発行申請
受入企業・団体が署名・押印した誓約書が必要です。その際、受入企業・団体からアプリの導入・設定方法や必要書類について説明を受けます。
②入国前14日間の検温(健康モニタリング)
発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。検査結果は飛行機内で配布される「質問票」に記載して提出します。
③陰性証明 料金負担:企業又は本人
入国前72時間以内に、出発国でCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得してください。
④医療保険加入 料金負担:企業又は本人
入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。(入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は除く。ただし、1日でも加入日にズレがある場合は、その期間は民間医療保険に加入する必要があります。)
【日本入国時】
⑤日本入国時に空港でPCR検査を受けます。 ※入国拒否対象地域のみ 料金負担:国
⑥本邦入国時に「誓約書」、「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。
【日本入国後】
⑦自宅等待機
日本入国後は、指示に従い14日間の自宅等待機をします。
待機場所は、1人1つの個室、バス、トイレの個別管理等ができる施設で、ホテル、ウィークリーマンション等でも可能です。
待機中、個室外のキッチン等の共用スペースは利用できません。
現在、待機場所について同じ飛行機に乗ってきた人同士なら共用可という噂が出回っていますが、確認したところそのような事実はありません。ただ、今後の状況によっては緩やかになる可能性はあるので、定期的に厚労省等に確認する必要があります。
この施設は受入企業・団体で確保する必要があります。
また、人との接触を可能な限り控え、住所の届出や健康保険加入・口座開設手続き等は代理人に頼み、食事はレストランやコンビニ等の利用は控え、企業の受入責任者等により個室に食事を届ける等が望ましいです。
⑧健康状態の報告
企業の受入れ責任者に入国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。
その後、企業の受入れ責任者は、あらかじめ設定を済ませたLINEアプリを通して、外国人本人の健康状態の報告を行ってください。
外国人本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合は、本人がLINEアプリをインストールし、健康状態の報告を行うことも可能です。
⑨接触確認アプリ スマートフォンの料金負担:企業又は本人
本邦入国時に、スマートフォンに厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
⑩位置情報を保存
本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始し、入国後14日間、位置情報を保存してください。
なお、LINEアプリを通じた健康フォローアップに対して毎日連絡がない場合や、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なされます。
誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
また、外国人本人も在留資格取消・退去強制の対象となる可能性があります。
<最後に>
技人国や技能実習生等、外国人材を呼び寄せるため、数か月、もしかしたら1年以上前から手続きを進めていらっしゃった方も多いと思います。
とにかく早く呼び寄せたいという気持ちが強いとは思いますが、
レジデンストラックは、外国人の健康状態の報告等、入国後の追加の防疫措置については「受入企業・団体」が責任を持つ制度です。
もし誓約違反が起こった場合には、企業・団体名が公表される可能性もあり、
今後この措置の利用が禁止になる可能性はもちろん、
日本中から厳しい目を向けられることになることになるでしょう。
また、これまでの外国人雇用に追加して、さらに多くの手続きが必要となり、
費用面、担当者様の手間も必然的に大きくなります。
どうしたら良いのかわからない、自分では進められそうもない、等
もし申請や入国後の手続きでご不安な点がある場合は、
申請実績豊富な専門家にお気軽にご相談ください。