技能実習/事業協同組合設立|TECHNICAL INTERNSHIP TRAINING

15 7月

昨今注目されている「技能実習」

以下のような方にお勧めです

☆技能実習生をすでに受け入れている受入企業

☆技能実習生受入を行う監理団体

☆申請書類や外部監査、変更届など支援が必要 又は 不明点がある

特定技能って?技能実習の後はどうなるか知りたい

☆事業協同組合を設立して監理団体になりたい

簡単な技能実習制度の紹介

技能実習制度とは、外国人の母国では習得することが困難な技能に関して、日本で習得し、帰国後その技能を活かし母国において発展に寄与するという「人づくり・国際貢献」を趣旨とした制度です。

技能実習制度は、様々な失敗と反省を繰り返し、2017年11月より新法「技能実習法」が施行され、入管法と2段構えで制度が運営されています。そのため、技能実習法に基づいて「監理団体許可」及び「技能実習計画の認定」、入管法に基づいて「在留資格の許可」の両者を取得しなければなりません。

上記の「技能移転」という趣旨に合致すれば、1年間(技能実習1号)は技能実習生として従事することができるが、

3年間(技能実習2号)ないし5年間(技能実習3号)の技能実習を行う場合は、移行対象職種(2018年末時点80職種144作業)でなければなりません。

受入方法は、「団体監理型」と「企業単独型」があり、大半は事業協同組合や商工会などの監理団体を通して受け入れられる「団体監理型」になります。

団体監理型では、日本での生活や日本語の教育、技能の習得活動、技能実習生の相談の対応などについて、監理団体が主となってサポートするために一次的に監理団体が技能実習生を受入れ、実際の技能の習得活動を受入企業である実習実施者に委託し、実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を取り交わすこととなっています。

技能実習制度の三重苦

①重層的で複雑、知識範囲が膨大=難しい

技能実習制度は非常に複雑で難しいです。

その理由は、法律を読んでいると他のいろんな法律に飛ばされるからです。

例えば、技能実習法を読んでいると技能実習法省令を読みなさいと言われ、その省令を読んでいると、入管法を読みなさいと言われ・・・といった感じです。

さらに、実際に実務を行うには、これらの知識に加え、機構が公表している、審査基準や運用要領、労働関係法令、税法関係、租税条約など、専門家であってもすべてを一人で専門にすることは困難なほど必須知識が広範囲に及びます。

②罰則が広く厳格、調査などによる取締=リスクが高い

技能実習制度はかなりリスクの高い事業です。

健全に事業を行えば、問題ないとお考えかもしれませんが、自分の身を引き締めるだけでは何ともならない場合もあります。

例えば、不正行為の大半は実習実施者によるものと言われていますが、監査においてその虚偽(あるいは純粋に間違い)に気づかなかった場合です。機構の定期的な調査により、不正行為となってしまった場合、監理団体も指導不足として処分され得ます。

また、罰則の範囲が広範囲で、悪いことをした場合はもちろん、言うべきことを言わなかった場合にも罰則が適用され得ます。

例えば、不利益事実の不告知罪などです。

さらに、実習実施者も同様で、気づかないうちにさせてはいけない業務をさせてしまっていた・・という事例は多いです。上場会社であってもこのような失敗により、罰則等を受け、技能実習生の受入を停止させられる事例が上がっています。

③書類作成・監理業務が膨大=労働集約(+高度な知識)

技能実習制度は、業務量が膨大です。

高度な知識が必要であることは前述のとおりですが、その知識の行使も大変です。

送出し機関との取引から始まり、面接、書類作成、入国後講習の手配、毎月の訪問指導、定期的な監査、業務日誌への記録、実習生の相談対応、備え付け書類の整備 などなど 5cm幅のファイルなんて一日で一杯になります。

監理責任者が一人でせっせと業務して何とかなるものではありません。

もちろん監理事業以外に、組合や商工会本来の業務も行わなければなりません。

当事務所のサポート

①事業協同組合等の設立及び監理団体の立ち上げ支援

まずはここからという相談も非常に多いです。

事業協同組合の設立認可業務を行える(技能実習制度の取り扱いも)専門家は少ない中、当社では、設立から運営までオールサポートが可能です。

②監理団体許可、技能実習計画認定、在留資格関連申請、変更届 等

膨大な業務のアウトソーシングです。

経営者(理事)、監理責任者等は、本当にその人たちがすべき業務に専念ください。

③相談・教育・法的保護講習 顧問等

法律ごとに「判断」はつきものです。

困ったときやわからないとき、もしくは社員の知識を深めたい場合などにお気軽にお声かけください。

④外部監査

監理団体の業務(定期監査、訪問指導、監理費、日報、書類の備え付けなど)に対して専門家が行う監査です。技能実習法は、ここをおろそかにすると、監理団体・実習実施者ともに淘汰されうる強烈な法律です。

ともに適正で信頼される監理団体を目指しましょう。

外国人・外国人の母国・日本・雇用会社 など 関わる全てが幸せになれる日本の体制づくりが必要です。

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