事業協同組合/監理団体の許可,技能実習計画の認定,設立の認可|技能実習法制定を目前に!|名古屋行政書士

11 5月

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事業協同組合との関わり

在留資格などの国際業務を多く手がけているからか中小企業事業協同組合の方と接することが多いです。
最近はベトナム人を中心として受入支援をしている事業協同組合さんは非常に多いですね。
製造業や建設業などの業界ではすでに技能実習生の受入は広く実施されているようですね。
今後は、介護業界が受入拡大となっていくのではないでしょうか?

そんな中で、技能実習法の制定が注目されていますね。
今まで入管法で規定されていた、「技能実習制度」に関して、新たに法律を作って規定していくことになりました。
この、「技能実習法」は平成29年11月から運用スタートとなります。

技能実習法により事業協同組合(監理団体)が受ける変化については葵行政書士法務事務所のブログがわかりやすいので参照してくださいね。

そんな中どんどん増えるであろう事業協同組合の設立ついて

そもそも事業協同組合とは?

中小企業が同じ目的を達成するために共同して事業を行い、生産性や活動の規模をどんどん高めていこう!というものです。

設立のハードルは?

この事業協同組合を設立するためには、認可が必要です。

この認可が、なかなか厄介であり、膨大な量の書類作成、綿密な官公署との打ち合わせ、計画的な手続き(もちろん金銭的な試算も計画的に!)・・・ととても大変で、半年〜1年程度設立に時間を要します。

こんなことに手をかけていては、本来の仕事ができません。

しかし、安心してください。

そのために我々行政書士がいます。

当事務所のサポート

⑴設立の認可申請は書類の作成から官公署との打ち合わせまでオールサポート

⑵もちろん設立した後が事業協同組合の本番です!外国人実習生の受け入れに関する情報収集・情報提供は怠りません。

⑶さあ、肝心な技能実習生の受入です!「監理団体としての許可手続き」、「技能実習計画の認定の申請」、「在留資格(ビザ)の申請手続き」、「その他届出」などなど・・・全てお手伝い可能!

実績がある葵行政書士法務事務所までご相談を!!


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